任意整理以外の債務整理

債務整理

債務整理とは、多重債務により毎月の返済額が多くなってしまい、困っている人を救済するための手続き方法となっています。法律により健全な状態に戻すことを行います。債務整理には、「任意整理」「自己破産」「民事再生」「特定調停」の4つの方法があります。

 

解決方法

すべての借金に適するオールマイティーの手続き方法はありません。どの解決方法を選択するかは、その人の債務状況、財産、収入の状況、を慎重に審査し専門家と一緒に相談しながら決めていきます。債務者は、それぞれの手続方法に関するメリットやデメリットを確認しながら的確な判断が出来るように、代理人である弁護士や司法書士とともに最終決定を下します。

破産(自己破産)

破産(自己破産)・・・今まで抱えて苦しんでいた借金をすべてゼロにすることが出来る手続き方法です。免責により借金を返す必要がなくなりますが、自分の財産も清算しなければならなくなります。

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)・・・特定のローンを除いて借金の整理をすることが出来ます。住宅ローンや車のローンなどを除くことで、没収されることはなくなります。自己破産のように借金が帳消しになるわけではありません。分割し継続的に支払っていく方法になります。

特定調停

特定調停・・・裁判所が債務者と債権者の間に入ることで、交渉を行っていく方法になります。債務者本人が交渉を行なうことも出来ます。しかし、専門知識の乏しい人が行なうことで不利になることもあるようです。

各手続法の特徴

自己破産することで、借金すべてをチャラにすることが出来ます。自己破産以外の債務整理は、借金を返済していく必要があります。借金を継続的に返済していく場合は、基本的に収入がなければなりません。自己破産だけは裂けたいと考える人も多いかもしれませんが、各手続法の特徴を考え、失敗することなく行なう必要があります。